魏志倭人伝 卑弥呼 古事記 日本書記 万葉集 甲骨文字 以音 五経基軸文法による解読

漢文史記は五経文法が採用されています、この五経文法は殷時代の甲骨文字(漢字変換)でも採用されており、古代中国は唐時代の末期で消滅、日本では奈良時代(西暦720年)頃で消滅して現在に至っています、この漢文史記を一字一句解読したブログになります。

獲加多支鹵大王=ワカタケル大王、雄略天皇、大学教授や歴史研究者のお粗末な解釈を正す。Ⅰ

大学教授や歴史研究者は解読できないと、官職名、個人名として位置づけて、深層の意味をくみとらないヒドイ定説。

漢文解読で解読できない漢字を自己都合で飛ばしてしまう学会の手法は目を覆うものがある。

<誤訳定説>

(表)辛亥の年七月中、記す[2]。ヲワケの臣。上祖、名はオホヒコ。其の児、(名は)タカリのスクネ。其の児、名はテヨカリワケ。其の児、名はタカヒシ(タカハシ)ワケ。其の児、名はタサキワケ。其の児、名はハテヒ。

(裏)其の児、名はカサヒヨ[3](カサハラ[4])。其の児、名はヲワケの臣。世々、杖刀人[5]の首と為り、奉事し来り今に至る。ワカタケル(「ワ、ワク、カク」+「カタ」+「ケ、キ、シ」+「ル、ロ」)の大王の寺[6]、

シキの宮に在る時、吾[7]、天下を左治し、此の百練の利刀を作らしめ、吾が奉事の根原を記す也。

 

<解読のための注釈>

亥年七月中記乎獲居=(辛亥年=西暦711年)七月中気=穂含み月の根拠

【弖=て‐に‐を‐は×弖×爾×乎波/天×爾▽遠波】漢文を訓読するとき、補読しなければならない、助詞・助動詞・活用語尾・接辞などの古称。てには。

奈良時代の時代にもよりますが、基本的には漢文は表音読で漢文の訓読では解読できません。

本居宣長の解釈以来、「弖爾乎波」の誤(うそ)訳が現在まで連々(連=100、連=100=紙の100枚単位=いやみで記述)と大学教授、研究者が同見解を示しています。

弖は古事記の編纂の同年代に表れます、のま【々】、踊り字、躍り字は日本書記に表れます、このことにより、(辛亥年は471年が定説であるが一部に531年説もある。あり得ません。)

 

慶雲4年(707年)に文武天皇崩御し、元明天皇として即位、和銅3年(西暦710年)、大宝律令を諸国に頒布したことを諸国に厳守させる詔勅文。

 

「辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比」

 

亥年七月中記乎獲居=(辛亥年=西暦711年)七月中気=穂含み月、七夜月(ななよづきの別名もある)、(記乎=きこ=旗鼓=軍隊、軍事。)

(獲居=覚挙=かくきょ=律令制で、官人が公務上の過失を自ら申し出ること。発覚以前であれば、原則として免責された。)

臣上祖名意富比垝其児=臣、民がこの(刀=剣)を上祖=献上することを功績、名誉とすうために、意富比垝=意富比姫大社に刀に(其児=記事=事実を書くこと、また、その文章。)差し出すこと。

多加利足尼其児名弖已=意富比姫大社が都から認められ、下吏、(尼=国分尼寺)も(児名=特に証明などをしなくても、明らかであること。)で蔭位を賜った。

<解読>

亥年七月中記乎獲居=(辛亥年=西暦711年)七月中気=穂含み月、諸国の軍、臣は覚挙し、祖、意富比姫大社に上訴して、事実を記述することを皆に認め、多くを改革しなければならない。

(国守=下総國)、国分寺国分尼寺を(足=建立することは(児名=自明=特に証明などをしなくても、明らかであること。)である。

加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比=(加利獲居其児名=注、多くの田んぼ面積=利=里を過失で所有していたが、覚挙により免責することは明白である。)

多加披次獲居其児名=(多加披=多くの加披=仏・菩薩・神が慈悲の力を加えて衆生を助け、願いをかなえること。加護。被護。加持。)(次=国分寺ぼ僧、除く)(獲居其児名=覚挙は明白である。

多沙鬼獲居其児名半弖比=(沙鬼=さき=左揆=左大臣唐名律令制で、太政官の長官。太政大臣の次位、右大臣の上位にあって、政務を統轄した。左府。左丞相 (さしょうじょうの命により、(獲居=覚挙した者は半弖比=班給は前例どおりである。

<注釈>

蔭位=《父祖のお蔭 (かげ) で賜る位の意》律令制で、親王以下五位以上の者の子と、三位以上の者の孫とが、21歳になると自動的に従五位下から従八位下の位階を授けられること。また、その位階。いんい。

貞観5年(863)

下総国意富比神」が正五位下を授けられる(『日本三代実録』)

班給=班年 (班給の年) 口分田(くぶんでん)とは - コトバンク 参照

親王以下奴婢 (ぬひ) にいたるまで (僧侶を除く) 一定面積の田を分ち与え,終身用益権を認めた。