わたくし 語源について【日本書紀私記】【私:和多久志】
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【わたくし 語源について】【文化庁】を含めさまざまな解釈がなされているが、【根本】は漢字を理解していない。
【私=わたくし?】【私=わたくし】の語原記述は何時の時代?
【日本書紀:神武天皇紀】⇒【素戔嗚尊曰「是神劒也、吾何敢私以安乎。」乃上獻於天神也。】⇒【私以安乎】
【私以安乎】⇒【表音・音韻⇒しいあんこ⇒誤読です。】⇒【私以安乎⇒しい⇒安=(唐時代以前の表音・音韻:行:こう)乎=じ?⇒說文解字:乎:从兮:八象:牛:ゴ】⇒【口語】
【私以安乎】⇒【私以口語】とは?【日本書紀⇒「此不可以吾私用也。」】と記述されていますが、【私:わたくし:和多久志】の記述は存在しません。
理由は明快で【私:わたくし:和多久志】が【密策だからです。】どうして密策?、それは【正史・國書】なので限られた人しか読めないように編纂されているのです。
日本書紀私記 - 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp)
【日本書紀私記】⇒【影圖書】
P⇒【13=コマ】【私以安乎】⇒上部⇒【〇和多久志尓於介良厶ヰ也】⇒【(和多久志:ワタクシ)⇒(尓於:ジヲ)⇒(介良:カイリョウ)】⇒
P⇒【13=コマ】【私以安乎】⇒上部⇒【〇厶ヰ也刀乃多未比弖】⇒【(厶ヰ也:シイヤ)(刀乃多未:とうのため:唐のため)(比弖⇒1 秘也⇒2 陰也】
P⇒【13=コマ】【私以安乎】⇒【巴カ乃多厶牛弖】⇒【巴カ⇒破瓜】⇒【現代辞書:誤解釈:《「瓜」の字を縦に二分すると二つの八の字になるところから》1 8の2倍で、女性の16歳のこと。】
【八謂陰氣也】⇒【瓜節祗其立字土力於一結者】とは?⇒【瓜:㼌也。象形。凡瓜之屬皆从瓜】⇒【瓜:㼌也。】⇒【瓜:八謂:八、掛ける(×)2=16】
【事例】
《漢代之後》【破瓜之歲:㼌:16歳】【破瓜之年:㼌:16年】
P-【4】⇒後和【(答也=古多江弖)⇒也⇔弖。】
【弖】とは?【注釋:弖は本来(弓⇒以音:きゅう⇒九:09=以數)⇒弓:九(四則、差)一:01⇒八:08:弖】⇔【弖は公比:積數=200=一文節に必要な漢字】で文脈に重要な役割がある。
【弖爾乎波(てにをは)】⇔【誤解釈】⇔【弖=ヤ:08:爾=ジ:03:06:に:02:乎:コ:03:05波:セン:は:03:07:08(-7)】⇔【接而、助而⇔接續詞、助詞】⇔【弖爾乎波⇔宣命】
【本題:注釋:要約】
【私】を【和多久志】【尓於=字ヲ】【改良】?
【〇厶ヰ也刀乃多未比弖】【厶ヰ也⇒旨意・思惟也】【刀⇒唐】【乃=の】【多未⇒ため⇒たみ】【比弖⇒1 秘也⇒2 陰也。】どうしてなのか?
『古代中國では唐王朝に至るまでの【私】』⇒【私:漢音:表音・音韻】⇒【統一されていない。?】又說文解字『私:禾也。从禾厶聲。北道名禾主人曰私主人。』
文節の【效此・公比:積數】及び文脈で【私:禾也。】【从禾厶聲。】⇒【事例:私田⇒1禾田:いね。⇒厶田:吾・我田】
【文法法則】に不可欠な『漢字番号【私:八卦:07:大衍之數・命数法:24・(-4)】【禾:八卦:03】【厶八卦:07:大衍之數・命数法:24・(-4)】』
【本題:注釋:要約】
archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/i04/i04_03163/i04_03163_0218/i04_03163_0218.html
P⇒【3コマ】⇒【夫日本書紀者,日本國,自大唐東去萬餘里,日出東方,昇於扶桑,故云日本,古者謂之倭國。伹倭,意未詳。】
【自大唐東去萬餘里】⇒【大唐東去⇒大唐】【東去⇒假借⇒東都⇒中国では、西都(長安)に対して洛陽をいうなど。⇒洛陽に去った。】
『【私】を【公而(字)・公示】【注釋:古代中國では言為禮制度という法があり漢字一字一句、王朝が改正している、】【而(字)⇒後漢時代に改正⇒而(字)】』
古来より受け継がれた【文法法則=效此・公比=論理演算】に従い改正定義するためには文法法則が不可欠になります。
【私:以數:大衍之數:秭(し)⇔24(大數)⇔私】
【和多久志】⇔【和⇒八卦坤⇒08】【多⇒00】【久⇒以音・以數:九:倭國独自:ク:09】【志八卦艮⇒07】⇔【和多久志:24】
『【私:24】【和多久志:24】』
『【倭國】【私】【言為禮制度】』の改正根拠。
『古代中國【正史・史記】【釋親: 女子謂姊妹之夫為私。】【人用己私,是非無正,巧說邪辭,使天下學者疑。】』
【釋親:とは?】⇒【父子、兄弟、姉妹、家族】【女子謂姊妹之夫為私⇒女子謂姊妹⇒之=詩、夫=符・賦(為私)】
【人用己私,是非無正,巧說邪辭,使天下學者疑。】⇔【要約:人用(己⇔私)、(是非⇔詩秘)(無正⇔無聲=音韻、無し)】【巧說⇔講説】【邪辭⇔邪辞:かたよったの意】
【使天下學者疑】⇔【私】【使天下學者疑】
【補足】
【私:和多久志:言為禮制度改定:定義】【私:和多志⇒不明。】
『【言為禮制度】とは?【言語禮制度法】』とは?【天子:天符・賦・丿・玉符・賦=天子のみ使用できる漢字】後世【前漢・後漢】の時代【尚書・御史】は同等の漢字の使用を許されました。
この制度法は厳格で【尚書・御史】では【一字、損益、罪・死罪】【書明年月日時所問法令之名】も同様。
【尚書・御史】の漢字が限定されていたため【孔子・言語博士】による【音韻も含め、作而・造而】がなされました。
【音韻】は特に重要で【天符・賦・丿・玉符・賦】は【許慎:說文解字】でも【聲】は省略されています。そのことで、後世【切韻】【廣韻】で探求されましたが不明な点も多く、現在に至っています。
【事例:黃帝・周時代】【天符・賦・丿・玉符・賦】⇒【不文律】⇒【丿・乂・父・不・不可】⇒【丿・父・不⇒作而=勿・弗】【不⇒作而=否】【父子⇒作而=親】
【倭國・日本】で関連している厳格な【言為禮制度】⇒【漢委奴國王:印】⇒諸侯王【天子:璽⇒印】【漢⇒土・下部に位置している意味は】⇒【天子の國土を分け与えた。授=陰陽五行:隷書】
『【聖】【德】⇒聖人』⇒【不文律】⇒【権謀⇔聖德(言為禮制度)太子】⇒【厩戸=がんだれ漢字・廐戸=まだれ漢字】⇔【がんだれ漢字・まだれ漢字】⇔日本書紀は漢字一字一句、意味が異なるのです。
【嶋大臣共議之、錄天皇記及國記】⇔【俗称:先代旧辞】⇔【要約:嶋大臣⇔唐大臣:蘇我馬子】⇔【聖德(言為禮制度)不可】後世【廐戸皇子更名豐耳聰聖德】
【泰山⇒諸侯王⇒茲山】